大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹内岩男の上告理由について。

原審が、民事訴訟法六八七条二項の管理命令にもとづいて管理人が目的物引渡の

強制的実現をなしえないことは明らかであるから同条項の管理命令に対する第三者

異議の訴は許されない、と判断したのは正当である。論旨は、右と異なる独自の見

解にもとづいて原判決を非難するものであつて、採用するをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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